レンタカー特化型メディア

トップ > モビリティ > 電動キックボード、免許不要でOK!特定小型原動機付自転車の交通ルール

電動キックボード、免許不要でOK!特定小型原動機付自転車の交通ルール

投稿日 : 2024.03.27

指定なし

モビリティ

EV・エコカー

コラム・レポート

出典:unsplash

特定小型原動機付自転車、俗に言う電動キックボードは、その便利さと環境への配慮から、国内でも普及が進んでいる。2023年7月1日の道路交通法改正により、この新しいモビリティの利用に関して具体的な規制が確立された。この記事では、特定小型原動機付自転車の使用における基本的な交通ルールを明確にし、安全かつ正しい使用方法をご紹介する。

【関連記事】「LUUP春フェス」キャンペーン!だれでも60分無料でお得に移動

出典:JAF

特定小型原動機付自転車は、一般的な原動機付自転車とは異なり、運転免許やヘルメットの着用が必須ではない。しかし、これらを努力義務として推奨しており、道路交通法上は軽車両として扱われる。警察庁によれば、自転車乗用中の交通事故での死亡者のうち、約6割が頭部に致命傷を負っているという。さらに、自転車乗用中の交通事故において、乗車用ヘルメットの未着用社の致死率は、着用者と比較して約2.1倍高くなっていることから、安全のためにもヘルメットの着用が求められている。

出典:警察庁

また、特定小型原動機付自転車は、最高速度6km/hの走行モードおよび最高速度表示灯の点滅機能が備わっていれば、自転車歩道通行可能標識が設置されている場所に限り、特定の条件下で歩道の通行が可能となる。この場合でもナンバー取得や自賠責保険への加入が義務付けられている。

出典:警視庁

特定小型原動機付自転車の所有者は、10cm×10cmの正方形のナンバーを取得し、車体に取り付ける必要がある。さらに、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)への加入も求められている。令和6年3月末まで特定小型原動機付自転車には一般的な原動機付自転車の自賠責保険料が適用され、その後は特定小型原動機付自転車専用の保険料が適用される予定である。hyoushiki出典:警視庁

運転の主なルールとして、16歳未満の運転、飲酒運転、2人乗りが禁止となっている。そのほか、自転車・原動機付自転車の原則に則り、基本的な交通ルールを守る必要がある。また、適切な通行場所の選択も重要である。車道通行が原則であり、歩道や路側帯の区別がある場所では、車道を利用することが義務付けられている。

近年、都市部を中心に特定小型原動機付自転車をシェアするモビリティサービスが普及し、利用機会は増えている。一方、交通ルールの周知が行き届かず、違反や危険走行が問題となっている。マイクロモビリティサービスを提供するLUUPは、利用前の交通ルールテストの実施や、NAVITIMEと協力しアプリ内で最適なルートを提供するナビ機能の搭載等を行い、この問題に対応している。移動に便利な電動キックボードだが、通行には危険も伴う。しっかりとルールを理解し安全に利用することが求められている。

合わせて読みたい
  • 『LUUP』福岡市サービス開始!全員対象...

  • JTBとWHILLが提携、訪日旅行者向け...

  • Suicaでシェアサイクル利用するとJR...

  • HELLO CYCLING会員数300万...

関連記事